令和6年11月1日道路交通法の改正
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること
及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いこと
から、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。
・運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。
違反者:6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
・酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
交通反則切符 (青切符)
青切符の取り締まりが適用されるのは16歳以上の利用者です。
最低限の交通ルールを知っていると考えられることや、原付免許などを取得できる年齢であること
電動キックボードを運転できる年齢であることなどが考慮されました。
主な違反内容:信号無視・指定場所一時不停止・通行区分違反(右側通行、歩道通行等)
通行禁止違反・遮断踏切立ち入り・歩道における通行方法違反・制動装置不良自転車違反
・携帯電話使用等・公安委員会遵守事項違反(傘差し、イヤホン)など
反則金:5000円から1万2000円程度になるとみられております。
交通切符(赤切符)
赤切符は、より重い違反に対して発行されます。
赤切符を受け取ると必ず裁判が行われ、無罪はなく罰金刑となります。
また、違反点数が付加され、場合によっては運転免許の停止や取り消しが行われることもあります。
主な違反内容:酒酔い運転・酒気帯び運転・あおりなどの妨害運転・スマホなどの使用で危険を生じさせた場合